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池袋暴走事故犯人が逮捕されない理由はなぜ?書類送検との違いもわかりやすく解説!

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池袋暴走事故 犯人 逮捕されない 理由 なぜ 書類送検 違い わかりやすく
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高齢ドライバーによる交通事故が相次いでいますね。

 

運転手が現行犯逮捕されるたびに「池袋暴走事故の犯人はなぜ逮捕されないのか」と連想され、再炎上する事態となっています。

 

池袋暴走事故の犯人逮捕については様々な場で「逮捕されない理由」の議論が交わされていますが、「難しくてよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

 

今回は池袋暴走事故の犯人が逮捕されない理由と、書類送検との違いについての情報をまとめてわかりやすく解説したいと思います!

 

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池袋暴走死傷事故の発生とその後の経緯を簡単に解説

現在ニュースを騒がせている「池袋暴走死傷事故」とはどんな事故なのかを振り返ってみたいと思います。

 

発生は2019年4月19日、事故現場は東京都豊島区東池袋の交差点でした。

 

通産省の元職員・飯塚幸三(当時87歳)の運転していた車が暴走、赤信号を無視して交差点内の横断歩道に突っ込み、母子2人が死亡。

 

運転手の男性を含む12人が負傷しました。

 

車を運転していた男性は赤信号を2回無視しており、ブレーキをかけた形跡もないことがドライブレコーダーの記録によって判明しています。

 

 

加害者自身も肋骨を折るなどの重傷を負ったため現行犯逮捕はされず、その後病院へ入院しました。

 

これに世論は「なぜ逮捕しないんだ」「”上級国民”だから逮捕されないのか」との書き込みが相次ぎ拡散される事態に。

 

事故の2日後に発生した神戸市営バス交通死亡事故で運転手が現行犯逮捕された報道も火に油を注ぎ、警察の対応に批判が集中しました。

 

神戸市営バス運転手の求刑や判決については『池袋暴走事故犯人飯塚幸三の裁判時期や求刑内容と判決はどうなる?過去の事例から刑罰を予想!』でまとめていますので是非読んでみてください!

 

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池袋暴走死傷事故の犯人が今でも逮捕されない理由はなぜ?

 

池袋暴走事故の加害者に対しては、事故発生当初から「なぜ逮捕されないのか」という不満が噴出していました。

 

捜査関係者はこれに対し

逮捕しないのは、事故を起こした人物も負傷して入院しており刑事訴訟規則が要請する『逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合』との逮捕の要件を満たさないため

 

元官僚だったというのは事故発生からしばらくたった後に判明したことで、ネット上の批判は当たらない

と、”上級国民だから逮捕されない”説を否定しています。

 

連日テレビで交通事故が起こるたびに「△△事故で〇〇容疑者が逮捕されました」と報道されているのだから、今回の事故の犯人も同様に逮捕され「飯塚幸三容疑者と呼ばれるべき」と国民が思うのは自然なことですよね。

 

彼だけが逮捕されない状況を見ると、犯人の男性が元官僚のエリートであることも手伝って「上級国民だから特別扱いしている」と不公平な気持ちになってしまうのも納得です。

 

では、ここからは弁護士さんの観点で逮捕されない理由を考えていきたいと思います。

 

専門家のサイトを参考に「逮捕されない理由」をまとめると以下のようになりました。

飯塚幸三が逮捕されない理由
  • 加害者自身もケガをしていたため治療を優先した
  • 逃亡や証拠隠滅の恐れがなく逮捕の要件を満たさなかった
  • 取り調べ捜査が可能になるまであえて逮捕はしなかった

 

逮捕をするためには、「逮捕の理由」「逮捕の必要性」が認められなくてはなりません。

 

「逮捕の理由」とは、その人が罪を犯したと疑うだけの理由があることで、「逮捕の必要性」とは、逃げたり犯罪の証拠を隠滅させる恐れがあることです。

 

飯塚元院長の場合、明らかに本人が事故を起こしていますので「逮捕の理由」はあるものの、入院していたので逃げたり証拠を隠滅するのはむずかしいとして「逮捕の必要性」が認められなかったといえますね。

 

逮捕した場合、引き続き勾留(被疑者の身柄を拘束)するための請求をするかどうかを判断するため、逮捕から48時間以内に送検、勾留が認められた場合、原則10日または20日以内に起訴か不起訴を決定するための捜査をしなければいけないという時間制限が発生します。

 

ざっくりいうと、犯人を捕まえ続けておくにはそのタイムリミットが決まっていて、いったん逮捕すると48時間以内に犯人を検察のところに連れていかなければいけない上に、検察が犯人を起訴するか不起訴にするかを決定するため、10日以内(延長されたら20日以内)に必要な捜査をしなければならなくなるということです。

 

この期限を過ぎたら、起訴は出来なくなってしまいます。

 

飯塚元院長が入院するケガを負っていたことと、高齢なことから「認知症の有無」などについて専門医の判断を仰ぐ必要もあり、与えられた期限内に捜査が終わらない可能性が高いために逮捕しなかったと考えられます。

 

加害者が「逮捕されるかされないか」より、「法の下できちんと裁かれること」が重要であると専門家は指摘しています。

 

はじめは私も「なんで逮捕しないんだ」と憤っていたのですが、これらの事情を知り、警察はむしろ犯人をしっかり裁くため慎重に捜査していたのだと理解できるようになりました。

 

池袋暴走事故犯人の息子や自宅については『池袋暴走事故犯人飯塚幸三の息子の職業は検事?家族や孫と自宅住所も調査』でまとめていますので一緒にチェックしてみてください!

 

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池袋暴走死傷事故の犯人が書類送検!逮捕との違いは?

報道によると、加害者の運転手は12日にも書類送検される方針であることが明らかになっています。

 

逮捕書類送検ってニュースとかでよく耳にするのですが、違いはいったい何なのでしょうか?

 

逮捕とは

捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為

 

書類送検とは

刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束せずに事件を検察官送致(送検)することを指す

 

こうして見比べてみると逮捕と書類送検の大きな違いは「被疑者の身柄を拘束するかしないか」というところですね。

 

ちなみに「書類送検」という法律用語は存在せず、主にメディアで使われている用語になります。

 

拘束しない分逮捕より書類送検の方が処分が軽いように感じますが、書類送検も検察で「起訴」の判断がされた場合は裁判となり、公判でその罪を問われることになります。

 

今回の件で書類送検のめどが立ったというのはかなりの進展ではないでしょうか?

 

今後は検察によって「起訴」か「不起訴」か、どちらの判断が下されるのかが注目のポイントとなってきます。

 

これからも動向を見守っていきたいと思います!

 

池袋暴走死傷事故の犯人が起訴されるかどうかについては『池袋暴走事故の犯人が起訴になる可能性は?署名活動39万筆に法的効力はある?』でもまとめていますので是非一緒にチェックしてみてくださいね!

 

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まとめ

 

今回は、池袋暴走事故犯人が逮捕されない理由と書類送検との違いについてご紹介しました。

 

犯人が逮捕されない理由は「加害者がケガをしていた」「逃亡と証拠隠滅の恐れがなかった」「捜査に時間がかかるのであえて逮捕しなかった」などがあげられています。

 

逮捕と書類送検の大きな違いは「身柄を拘束するかしないか」で、起訴されたら逮捕と同じように公判でその罪を問うことになります。

 

池袋暴走死傷事故の犯人が起訴されるかどうかについては『池袋暴走事故の犯人が起訴になる可能性は?署名活動39万筆に法的効力はある?』でもまとめていますので是非一緒にチェックしてみてくださいね!

 

神戸市営バス運転手の求刑や判決については『池袋暴走事故犯人飯塚幸三の裁判時期や求刑内容と判決はどうなる?過去の事例から刑罰を予想!』でまとめていますので是非読んでみてください!

 

池袋暴走事故のまとめ記事を作成しています。興味あればぜひ見ていってください!

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